Enne倶楽部 | 水谷川優子

規約

第1章 総則

(目的)

第1条 本会は、水谷川優子の各種の音楽活動を広く支援すること、特に演奏の場を広げ、多くの会員の参加によりコンサートを盛り上げることを目的とします。

(名称)

第2条 本会は、Enne倶楽部と称します。

第2章 会員

(会員の資格)

第3条 本会の会員資格は、国籍や法人・個人を問わず、水谷川優子の音楽を愛し、その音楽を多くの人達に広めたいと願う人が持つこととします。

(入会)

第4条 1.第3条における有資格者は、幹事会の承認を経て、本会に入会することができます。
2.会員資格は会費の支払いをもって有効となります。

(会員の種類)

第5条 1.会員には一般会員賛助会員(個人、法人)の2種を設けるものとします。
2.一般会員は、主に会の催す各種の会への参加を目的とします。
3.賛助会員(個人、法人)は、主に水谷川優子の音楽活動への支援、および各種の会への参加を目的とします。
4.会員の種類の変更については、幹事会の承認を経て可能なこととします。

(会費)

第6条 1.一般会員、賛助会員(個人、法人)のそれぞれの年会費額は、次の通りとします。
一般会員4,000円賛助会員(個人10,000円、法人50,000円)。
2.6月~12月入会者は前項に定める年会費全額、1月~5月入会者は前項に定める年会費の半額を納めるものとします。
3.会費は、水谷川優子の活動資金および当会の運営経費に充当します。

(特典)

第7条 1.会員は会員向けコンサートおよび各種親睦会に参加することができます。
2.定期レター(手紙または電子メールによる)、機関誌『縁・音』の(インターネット上のホームページも含む)の配布を受けることができます。

(退会)

第8条 1.会員は幹事あるいは事務局に通告すれば退会することができます。但し年度途中の退会の場合、会費の返納は行なわないこととします。
2.会費を1年間滞納した者は退会したものと見做します。但し未納分を納入することにより、会員資格を回復することができます。

第3章 役員

(役員の定数)

第9条 1.本会は次の役員を会員の中から総会で選出し、役員は会の運営に当たります。
会長1名
幹事20名以内
監事1名
2.役員の兼務はそれを妨げないものとします。
3.ここに定めていない役職については幹事会で定めることができます。

(役員の任期)

第10条 1.役員の任期は2年間とします。
2.任期満了時に新役員が選出されていないときは、新役員選出まで役員としての職務を遂行するものとします。
3.役員の再任はそれを妨げないものとします。

(役員の選出)

第11条 役員は総会において選出します。

第4章 総会、幹事会

(総会)

第12条 1.総会は一般会員、賛助会員で構成されます。
2.総会における議決権は一般会員、賛助会員の区別なく、1会員1票とします。
3.総会は会員総数の過半数の出席をもって成立するものとします。
4.総会の議決は出席者の過半数の賛成をもって成立とします。
5.総会は年度終了後に速やかに、会長の召集によって開催され、会としての最重要問題の審議決定を行ないます。
6.臨時総会は必要あるときに、幹事会の決定を経て、会長が召集します。

(幹事会)

第13条 幹事会は総会で選出された幹事の中から、会の事務を処理するため、次の役職の者を互選します。
代表幹事1名
事務局長1名
会計2名
2幹事会は幹事全員で構成され、代表幹事が招集します。
3幹事会は総会で諮られる議案を審理し、総会に提案します。
4幹事会は総会の決定による年度計画や諸事項を実施し、運営を行ないます。

第5章 会計

(運営年度)

第14条 本会の運営年度は毎年6月6日に始まり、6月5日に終わります。
付則本規約の改定は、総会の過半数の議決をもってこれを行うことができます。
1.制定2004年6月5日於、Enneの会第1回総会
2.改定2007年6月23日於、Enne倶楽部第3回総会

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